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FXの基礎知識

FXの海外口座は税金はいくらから?確定申告を徹底解説!

2021年1月5日

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FXを始めて利益が出たら確定申告と税金の支払いがあります。
「利益が出たら納税」何となくイメージはできているはず。

とは言え、負けた場合も確定申告した方が良いケースもあります。

「海外FXはいくら稼いだら確定申告する?」
「海外FX口座の高い税金どうにかならない?」
「確定申告で会社にバレない?」

こんな疑問を解決します。
今回は「海外fx口座の税金」をテーマに、海外fx歴7年の私が徹底解説をお届けします。

注意

本記事は筆者の実体験および、国税庁HP記載の情報を元に作成しています。確定申告や確定申告に関わる控除、経費の計算は税理士など専門家の指示を必ず受けるようにしてください。




 

このページの目次

【海外FXの】
確定申告はいくらか必要?

確定申告は海外fx口座でいくら稼ぐと必要になるのでしょうか?
いくらからではなく、アナタがFX以外で所得があるのか?が重要なポイントです。

  • 【会社員(パート・アルバイト)】年間利益が20万円を超えると必要
  • 【自営業(フリーランス・専業トレーダー)】年間利益が38万円を超えると必要

会社員と自営業でFXでいくら稼いだのか?で確定申告の義務が変わります。
おそらく、多くの場合は会社員で給与と言う形でお金を会社から頂いているはず。

会社からもらう給与以外の所得が20万円を超えると確定申告の義務が発生します。

自営業だと、海外FXで得た利益は基本的に確定申告が必要になります。なぜなら、海外FX口座の税区分は「総合課税」だからです。

ようするに、年間の所得と一緒に税金の計算を行います。

例えば、私の場合は海外FXによる収益のほかに、フリーランスとしての所得があるので全てを合算して税金の計算を毎年行っています。
ですから、一概に「○○円以上の利益で確定申告」と考えると、気づかず脱税している可能性もあるので注意が必要です。




確定申告の有無・国税庁のガイドライン

会社員やアルバイト、バイトでも以下の計算式で残額があり、以下のガイドラインに当てはまる場合は確定申告の対象です。

1.各種所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める
2.課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3.所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引く

1~3の計算を行った結果の残額を踏まえて、以下のガイドラインのいずれかに当てはまると確定申告の対象です。




海外FX口座で年間の収支がマイナスでも確定申告?

「海外FXは損失繰越ができないから不便」おそらく、海外FXについて調べたアナタなら聞いたことがあるはず。
とは言え、3年間の損失繰越控除が使えないだけで、1年間の損失は海外FX口座でも確定申告するメリットはあります。

1年間の損失も確定申告した方が良い場合は、前述した会社員としての給与以外に所得がある場合です。

例えば、会社員としての給与は会社が確定申告をする、しかし近年では「副業を応援する企業」も増えており、給与以外に所得があると節税効果が期待できます。
海外FXの利益は総合課税の対象ですから、同じく総合課税の対象となる所得と合算して税金の計算が可能です。

副業で50万円の所得があった
海外FX口座で30万円の損失があった
→合算すると20万円が

上記の場合、基礎控除内に収まるため、納税の義務はありません。
ただし、副業による所得が50万円なので、海外FX口座で損失があったから合計で20万円にたったと証明する意味で確定申告が必要です。

①会社員(給与所得のある方) 給与の収入額が2000万円をこえる
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える。
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円をこえる ※給与所得の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は深刻不要。
同族会社の役員やその親族などで、同族会社からの給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場など賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた
給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
②公的年金等に係る雑所得のみの方 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある ※公的年金等の収入金額が400万円いかであり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合は確定申告の対象外
③退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある ※退職金などの支払者に「退職所得の需給に関する申告書」を提出した場合は、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要
①から③以外の方 以下の計算で残額がある 1.各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額の合計を求める。2.課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求める。3.所得税額から、配当控除額を差し引いた計算結果 ※公的年金等の収入金額が400万円いかであり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、確定申告の対象外 (住民税は別)

※国税庁HPより抜粋




海外FXの確定申告はいつまで?

海外FXの利益に関しても、他の所得と同じく対象年の翌年3月中旬までに申告する必要があります。
忙しい方は、e-taxを使ったオンライン確定申告がオススメです。

カードリーダーとマイナンバーカードがあれば、自宅で確定進行を終えられます。
ちなみにカードリーダーは2000円前後ですが、マイナンバーカードは自治体によって発行に時間が掛かりますから早めに手続きを済ませましょう。

とは言え、「初めての確定申告で分からない事多すぎ!」といった方は窓口までキチンと確定申告の手続きへ行くのがオススメです。
正しいと思っていても、割と抜け目が多く、最悪の場合は追徴課税がしっかり発生してしまいます。




海外FX口座の税率が高いってホント?

海外FX口座は税金が高いから大変といった話を聞いたことがあるはず。
とは言え、大半の人は海外FXの税率が高くなることはありません。

確定申告後、私たちが支払う税金は3種類あります。

【所得税】所得によって税率が変わる
【住民税】10%
【復興特別徴収税】所得税×2.1%

国内FXだと、所得税+住民税は一律20%です。
しかし、海外FX口座でも年間所得が330万円以下なら、国内FXとの税率は同じになります。

1年間の所得合計 所得税率 控除額 住民税率
195万円以下 5% 0円 10%
195万超~330万以下 10% 9万7,500円
330万超~695万以下 20% 42万7,500円
695万超~900万以下 23% 63万6,000円
900万超~1,800万以下 33% 153万6,000円
1,800万超~4,000万以下 40% 279万6,000円
4,000万超 45% 479万6,000円

上記は年間の所得合計による所得税率の一覧表です。

見ての通り、年間の所得が330万円を超えなければ税率は国内FXと変わらず、195万円いかに関しては海外FXを使った方が税率が低くなります。
つまり、実は低所得であるほど海外FXの税金は安いのです。

ちなみに、国内FXだと所得に関わらず、前述した通り、所得税・住民税は一律20%になります。




海外FXの利益にも所得控除が適用される

海外FX口座でガッツリ稼げば、やはり節税を考える必要があります。
もちろん、法的にグレーな抜け道や確定申告しないといった考えはNGです。
確実に税務調査を受け、延滞税を上乗せして巨額の税金を支払う事になります。
正しい節税を心がけましょう。
海外FX口座を使って得た所得にも控除が適用されます。
対象となる控除を知り、正しく税金を納めましょう。

所得控除15項目

基礎控除
配偶者控除
医療費控除
雑損控除
配偶者特別控除
扶養控除
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寄付金控除
障がい者控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除

全15項目の控除から、アナタの世帯や何にお金を使ったのか?で税金の対象外となるお金を確定申告で除くことができます。

以下、控除について対象になる場合と控除額の解説をまとめました。

基礎控除(クリックで解説)

確定申告・年末調整をする際に、総所得などから差し引くのが基礎控除。
基礎控除は、確定申告の対象なら全員が受けられます。

おそらく、会社から年末調整の書類を頂く時にも基礎控除として以下の金額が差し引かれているはずです。

合計所得 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

※国税庁HPを参照※令和元年前の基礎控除では、合計所得問わず、一律38万円が基礎控除でした。

配偶者控除(クリックで解説)


配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象となる配偶者の年齢による控除額が決定されます。

納税者本人の合計所得 配偶者控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

※国税庁HPを参照
大半の場合、一般の控除対象配偶者の金額が適用されます。
ただし、確定申告する年の12月31日時点で70才以上の配偶者に関しては老人控除対象配偶者が適用されます。
また、配偶者が障がい者の場合は、配偶者控除とは別に障がい者控除27万円を受けられます。
細かく言いますと、特別障がい者は40万円、同居特別障がい者は75万円と大きく控除額が変わるため、自治体の窓口へ相談されるのがオススメです。

医療費控除(クリックで解説)

確定申告の対象となった1年間で医療費を10万円以上支払っていると医療費控除の対象となります。なる場合があります。
医療費控除の金額は以下の計算式で求められます。

医療費控除の計算式
実際に支払った医療費の合計額-保険等で支給された金額-10万円

保険等で支給された金額とは、生命保険などで支給される入院費旧夫君や、健康保険の高額療養費、家族療養費、出産一時給付金が当てはまります。
また、保険金などで補填された金額が支払った医療費を超えた場合でも、限度額として差し引くので別で発生した医療費から差し引くことはできません。
また、最後に差し引かれる10万円は、総所得が200万円未満の場合、総所得の5%です。

雑損控除(クリックで解説)

雑損控除とは、災害や盗難・横領などで資産に損害があった場合に、一定の金額の所得控除が受けられる事です。
雑損所得の対象となるには条件があります。

①損害を受けた資産の納税者であること
②資産所有者が納税者の生計を一にする配偶者、あるいは親族で総所得金額が48万円以下

いずれか2点に当てはまるのが雑損所得の第一条件です。
加えて「棚卸資産、事業用固定資産など、生活に必須ではない資産に該当しない資産が損害を受けた場合」が条件となります。

配偶者特別控除(クリックで解説)

配偶者特別控除とは、配偶者の所得が48万円を超えた場合でも、配偶者の所得に応じて一定金額の控除が受けられる事です。
配偶者特別控除の条件は細かく、以下の内容で構成されています。

①控除を受ける納税者本人の年間所得合計が1000万円以下
②配偶者が以下の条件すべてに当てはまる
→民法規定による配偶者であること(内縁関係が不可)
→控除を受ける人と生計が同一
→控除対象年に青色申告者として給与支払いを受けていない、あるいは白色申告者ではない
→年間の所得合計が48万円を超え133万円以下である事
③配偶者が、配偶者特別控除を適用していない事(配偶者両方では適用できない)
④配偶者が、給与所得者の不要控除等申告書または給与について扶養控除等の申告書に記載された厳選控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていない事。
⑤配偶者が、公的年金等の銃勇者の扶養親族当申告書に記載された源泉恋所対象配偶者があるき居住者として源泉徴収されていないこと。

おそらく、配偶者特別控除をキチンと理解するのは難しいと思います。
役所の窓口で、配偶者(妻・夫)が配偶者特別控除の対象となるのかを確認すると良いでしょう。

また、令和2年以降の配偶者特別控除の金額は以下の通りです。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除(クリックで解説)

納税者に所得税法で定義される控除対象扶養親族となる人がいる場合は、一定の金額が扶養控除として差し引かれます。
扶養親族とは、確定申告する年の12月31日時点で以下の条件全てに該当する必要があります。

①配偶者以外の親族あるは、都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計同一
③年間の合計所得が48万円以下
④青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払いを受けていない、あるいは白色申告者の事業従事者でない

また、控除対象扶養親族に該当する範囲は原則、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の人を指します。

扶養控除により差し引かれる金額は以下の通りです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円

社会保険料控除

納税者自身が支払っている社会保険料、あるいは納税者がは配偶者・親族の社会保険料を支払った場合に適用されるのが社会保険料控除です。
支払った社会保険料が所得控除を受けられます。
社会保険料の控除対象となるのは以下の保険料です。(全14項目)

①健康保険・国民年金・厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
②国民健康保険の保険料または、国民健康保険税
③高齢者医療の確保に関する法律の規定による保険料
④介護保険法の規定による介護保険料
⑤雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
⑥国民年金基金の加入員として負担する掛け金
⑦独立行政法人農業者年金基金により被保険者として負担する農業者年金の保険料
⑧存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
⑨国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等による掛金・納金
⑩労働者災害保証保険の特別加入者の規定による負担する保険料
⑪地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、所轄税務署長の承認を受けた制度により、職員が負担する掛金
⑫国家公務員共済組合放蕩の一部を改正する公庫等の復帰希望職員に関する掛金
⑬健康保険または船員保険の規定により、被保険者が承認法人等に支払う負担金
⑭租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの

小規模企業共済掛金控除(クリックで解説)

小規模企業共済掛金控除とは、納税者が小規模共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った金額が所得控除として受けられる仕組みになります。
小規模共済掛金控除の対象となるのは以下3つのケースです。

①小規模企業共済方の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者、あるいは個人型年金加入者掛金
③地方公共団体が実施する、心身障がい者扶養共済制度の掛金

生命保険料控除(クリックで解説)

生命保険料控除とは、納税者が介護医療保険料あるいは個人年金保険料を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けれる制度です。
具体的な生命保険料控除の金額は、保険契約を締結した時期によって異なります。
以下の一覧表が目安です。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

※平成24年1月1日以後に締結した生命保険の場合

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

※平成23年12月31日以前に締結した生命保険の場合

地震保険料控除(クリックで解説)

地震保険料控除とは、納税者が徒弟の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に一定の所得控除が受けられる制度です。
具体的な地震保険料控除の金額は、年間で支払った地震保険料の金額によって変わります。
以下の一覧表を目安としてお使いください。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
(2)旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超
20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

寄付金控除(クリックで解説)

寄付金控除とは、地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合に所得控除を受けられる制度です。
特定寄付金となるのは以下の条件に該当する場合です。

①国、地方公共団体に対する寄付金(寄付により特別の利益が及ぶ場合は除く)
②公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人、または団体に対する寄付金のうち、接ぎ木掲げる要件を満たし、財務大臣が指定したもの
→広く一般に募集されること
→教育または、科学の復興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与する支出で緊急を要するもに充てられることが確実であること
③所得税法別第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施工令第217条で定めるものに対数る当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金
※所得税法施工令第217条に定める法人とは以下にケースを言います。
→独立行政法人
→地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
→自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団および→日本赤十字社
→公益社団法人および公益財団法人
→私立学校法第3条・私立学校法第4条の規定に基づく学校の設置に対する寄付金
→社会福祉法人
→更生保護法人
④特定公益信託のうち、目的が教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく期よする一定の信託財産とするために支出した寄付金
⑤政治活動に関する寄付金のうち、一定のもの(寄付した人に特別の利益がおよぶ、政治資金規正法に違反するものを除く)
⑥認定特定非営利法人(NPO法人)に対する寄付金のうち、一定のもの(寄付した人に特別の利益がおよぶものは除く)
⑦特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込により取得した場合の特定新規カ株式の取得に要した金額金額のうち一定の金額(上限1000万円)

上記が特定寄付金となり、特定寄付金の金額を使い控除額が決定されます。
A.1年間に支出した特定寄付金の合計額-2000円
B.1年間の総所得金額の40%相当額

AとBの計算式で、計算結果の数字が低い方が寄付金控除として差し引かれます。

障がい者控除(クリックで解説)

障がい者控除とは、納税者本人・生計同一の配偶者・あるいは生計を同一する扶養信三奥が所得税法上の障がい者に当てはまる場合に一定の所得控除を受けられる制度です。
また、障がい者控除は扶養控除から外れる16歳未満の扶養親族も対象となります。

ただし、生計を同一とする配偶者のうち、合計所得が48万円を超える場合は対象外です。
障がい者控除で定義されるのは次いずれかに当てはまる場合になります。

①精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人→特別障がい者
②児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障がい者と判定された人→重度の知的障がい者と判定された人は特別障がい者
③精神保健および精神障がい福祉に関する法律により、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている→障がい等級が1級だと特別障がい者に区分
④身体障がい者福祉法により交付を受けた身体障がい者手帳に、身体上の障がいが記載されている人→2級以上だと特別障がい者に区分。
⑤精神または身体に障がいのあり、年齢が満65歳以上、かつ前述した①・②・④として市町村長、特別区口調・福祉事務所長の認定を受けている場合は特別障がい者に区分されます。
⑥戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。また、恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障がい者に区分されます。
⑦確定申告する年の12月31日の段階で、引き続き6か月以上にわたって身体の障がいにより寝たきり状態・複雑な介護を要する場合→特別障がい者に区分

上記の7項目に当てはまる場合、障がい者としての区分に応じた控除額が適用されます。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円

寡婦控除(クリックで解説)

寡婦控除とは、いわゆるシングルマザーが受けられる所得控除になります。
原則、確定申告する年の12月31日の時点で、以下の条件に当てはまる場合に定昇となります。

①夫と離婚したあと、婚姻をしておらず、扶養親族がいて合計所得が500万円以下
②夫と死別した後婚姻をしていない、夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得が500万円以下の人

寡婦控除に該当する場合は、27万円の所得控除が受けられます。

ひとり親控除(クリックで解説)

文字通り、ひとり親である時はひとり親控除で所得控除を受けられます。
ひとり親控除は新しい制度で令和2年分の所得税に対して適用されます。

①事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められないこと
②生計同一とする子供がいる事、また神殿の所得総額が年間48万円以下で同一生計配偶者や扶養家族になっていない事。
③合計所得金額が500万円以下

上記の条件に当てはまる場合、35万円の所得控除を受けられます。

勤労学生控除(クリックで解説)

勤労学生控除とは、納税者地震が勤労学生である場合に一定額の所得控除を受けられる制度です。
勤労学生控除の対象となるのは以下全ての条件に当てはまる場合になります。

①給与所得などの勤労による所得がある
②合計所得金額が75万円以下、また①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下
③特定の学校の学生、生徒
「特定の学校」とは以下の学校です。
→学校教育法に規定する・小中高・大学・専門学校など
→国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに順術一定のモノにより設置された専修学校、一定の過程を履修させるもの
→職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の過程を履修させるもの

上記の条件に当てはまる場合、勤労学生控除として27万円の所得控除を受けられます。




「ふるさと納税」は寄付金として所得・住民税の控除がある

年々と人気が加速しつつある「ふるさと納税」は、海外FXにおいても節税効果が期待できます。
ふるさと納税と名前がついていますが、実際には納税ではなく「寄付金」です。

ですから、前述した寄付金控除の対象となります。
他の寄付金とふるさと納税の違いは返礼品が貰える事です。

寄付金控除は、寄付金ー2000円が税控除の金額となります。
税控除による節税効果と共に、返礼品で見返りがあるのが最大のメリットです。

ふるさと納税の返礼品と言うと、食品や地域の特産といったイメージが強いと思います。
実は、自治体によっては家電を返礼品としている場合もあり、ふるさと納税でトレード用PCを新調といった事も可能です。

▷ふるさと納税の控除シュミレーションをしてみる

海外FXを使ったら「経費」を計算しよう

海外FXを使うに当たって「海外FXに関わる経費」として、所得から差し引き節税効果も期待できるでしょう。
ただし、海外FXで取引するのに使った経費は、おそらく初心者には判断するのが最も難しいポイントです。役所の担当者や税理士、最近ではオンライン相談も可能なので積極的に活用しましょう。

海外FXで経費になるのは?

  • ECN口座の取引手数料
  • 専業ならトレードルームの家賃按分
  • トレード専用パソコンの購入費
  • トレード・FX関係の書籍
  • FXのオンラインサロン会費
  • セミナーの参加費用
  • セミナーへの交通費・宿泊費

一般的に、海外FXに関する経費として認められるのは上記の項目です。
前述した通り、経費の計算は難しいので専門家の支持を仰ぐのがオススメになります。

例えば、取引に関係する経費として「スプレッド」は経費にならない?といった疑問が初心者にはあるはず。
残念ながら、スプレッドはレートに盛り込まれる要素なので、経費としては認められせん。

ただし、海外FX業者のECN口座など明確に「取引手数料」として徴収される場合は、FXに必要な経費として認められます。
また、私自身は自宅兼事務所として開業しているので、仕事部屋(事務所)として家賃から仕事で使う割合を経費とする家賃按分(あんぶん)で経費を計上しています。




副業は確定申告で会社にバレる?

世間的には割と副業を応援する会社も多いです。
とは言え、副業禁止の会社も少なくありません。

問題なのは「副業禁止の会社に、確定申告でバレるか?」ですよね。

結論から言うと、確定申告で会社に副業がバレる事はありません。

もちろん、副業禁止が会社のルールとしてあるなら、早い段階で上司に相談するのが無難です。
副業の確定申告は、基本的には会社の確定申告とは別で自己申告します。

なので、会社側にアナタが副業をしている事実は知られない構造です。

また、確定申告で副業がバレる事はありませんが納税時には副業がバレる可能性があります。
給料から副業分を含む納税が天引きされるケースが副業バレの原因です。

解決策は、納税方法を「普通徴収」に変える事。
給料から天引きされる特別徴収だと給与額に対して、税金額が異なるので、おそらく会社側に知られるでしょう。




海外FX口座の税金と確定申告 まとめ

今回は「FXの海外口座は税金はいくらから?確定申告を徹底解説!」のテーマでした。

  • 海外FXで確定申告が必要になる目安
  • 海外FX口座でも節税効果のある控除と経費
  • 副業が会社にバレるのか?問題

上記の海外FXの確定申告&税金に関する内容で徹底解説する内容でしたが、どうでしょうか?

意外と海外FXの税率が高くない、海外でも納税国が日本なので様々な控除制度が手助けしてくれるなど、意外と知らない内容も多かったと思います。
私自身も、毎年確定申告に悩まされることが多いです。

とは言え、一年の稼ぎを明確に知れる恒例行事でもあるので、一年間ずっと相場と向き合った自分を褒めてあげましょう。

 

 

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